相続・相続人とは何?
相続開始の時期は?
相続人になれる者は?
納税義務者は?
相続税のかかる財産・かからない財産は?
相続税がかかる財産 | 土地・家屋・現金預金・有価証券・ゴルフ会員権・生命保険金・死 亡退職金 etc (ほとんどのものが課税対象になると考えて差し支えない) |
---|---|
相続税がかからない財産 | 墓、仏壇、香典、一定額までの弔慰金、国や公益法人等への寄付金 etc (祭祀関係や一定の寄付金等、ごく限られたものだけ) |
全体の財産から控除していいもの | 銀行などからの借入金・電気代などの未払い金、未納の税金 etc. (被相続人が死亡した時に負っていた債務に限られる) |
相続税の計算は?
相続税の申告は?
法定相続人
第1順位 | 子。相続開始前に死亡した子がいるときはその子(被相続人からみたら孫) 子には、養子・非嫡出子(婚姻外の子)や胎児も含む。 |
---|---|
第2順位 | 第1順位の者がいない場合は、父母。 父母両方がいない場合は、祖父母。 |
第3順位 | 第1、第2順位ともいない場合には、兄弟姉妹。 相続開始前に死亡した兄弟姉妹がいるときはその子(被相続人からみたら甥、姪) |
法定相続分
相続人の順序 | 相続分 | ||
---|---|---|---|
第1順位 | 配偶者 | 1/2 | |
子 | 1/2 | 子が複数の場合、この 1/2をさらに均等割 | |
第2順位 | 配偶者 | 2/3 | |
父・母 | 1/3 | 父母共いる場合、この1/3をさらに均等割 | |
第3順位 | 配偶者 | 3/4 | |
兄弟姉妹 | 1/4 | 兄弟姉妹が複数の場合、この1/4をさらに均等割 |
代襲相続
非摘出子
半血兄弟
養子
内縁の妻
相続欠格
相続人の廃除
現物分割 | 個々の財産そのものを、各相続人に対して具体的に配分していく方法 |
---|---|
代物分割 | 遺産の全部またはその大部分を1人の相続人がその相続分を超えて取得する代わりに、他の相続人に対しては他の物を渡す方法 |
換価分割 | 遺産を処分して、その売却代金を各相続人に配分する方法 |
代償分割 | 遺産の全部またはその大部分を1人の相続人がその相続分を超えて取得する代わりに、他の相続人に対しては金銭を支払う方法 |
共有分割 | 相続人全員で遺産を共有する方法 |
遺留分
法定相続人の種類 | 遺留分の合計 | 相続人の種類 | ||
---|---|---|---|---|
配偶者 | 子供 | 父母 | ||
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | - | - |
子供のみ | 1/2 | - | 1/2 | - |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | - |
配偶者と父母 | 1/2 | 1/3 | - | 1/6 |
父母のみ | 1/3 | - | - | 1/3 |
注:子供や父母が複数の場合には、その遺留分の範囲内において頭割りされる
寄与分
特別受益者
遺言の基本
財産処分に関すること | 財産の処分(遺贈する人や団体の指定)、財団法人設立のための寄付行為の指定、遺産運用を信託する旨の指定など |
---|---|
身分に関すること | 未成年者の後見人の指定、婚姻外で生まれた子の認知に関することなど |
相続に関すること | 相続分の指定、特別受益者の相続分、遺産分割の方法、相続人の廃除やその取り消し、5年以内の遺産分割の禁止、祭祀継承者の指定など |
遺言の執行に関すること | 遺言執行者の指定とその委託(遺言執行者とは?…相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為をする者で、相続人や利害関係者はすることができない) |
遺言の方法
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
方法 | 本人と立会人2人が公証人役場に行き、遺言書を作成する。病気で行けない場合は、公証人が自宅に来てくれる | 自分で遺言書を書き、氏名・日付を記入したうえで押印する(用紙の種類・大きさ・筆記具は自由) | 本人が遺言書を作成してから封印をして、公証人役場で証明してもらう(用紙の種類・大きさ・筆記具は自由) |
日付 | 年月日まで入れる | 年月日まで入れる | 年月日まで入れる |
書く人 | 公証人 | 本人 (全て自筆であること) | 本人が望ましい (代筆やワープロでも可) |
証人 | 2人以上必要(未成年者や推定相続人等、 一定の者は証人にはなれない | 不要 | 公証人1人、証人2人 (未成年者や推定相続人等、一 定の者は証人にはなれない) |
署名押印 | 本人、公証人、証人 | 本人 | 本人、公証人、証人 |
印鑑 | 本人…実印(印鑑証明書が必要)証人…実印・認印のいずれでもよい | 実印・認印のいずれでもよい | 本人…遺言書に押印したのと同 じ判で封印証人…実印・認印のいずれでもよい |
開封のしかた | 遺言書は遺族が確認した時点で開封できる | 遺言書を発見しても、すぐに開封できず、家庭裁判所の検認が必要 | 同左 |
保管法 | 原本を20年間公証人役場に保管 | 自分で保管 | 同左 |
費 用 | 公証人手数料 | 特になし | 公証人手数料 |
長 所 | ●遺言の存在と内容が明確にできる ●自分で保管する必要がない ●自分で書けない人でも遺言書が残せる ●家庭裁判所での検認が不要 | ●簡単に作成できる ●遺言内容の秘密が保てる | ●遺言の存在が明確にできる●遺言内容の秘密が保てる●自分で書けない人でも代筆により遺言書が残せる |
短 所 | ●遺言内容の秘密が保ちにくい ●公証人への手数料が必要 | ●紛失の恐れがある ●書き方に不備があると、のち のち紛争が起こる恐れもある●家庭裁判所での検認が必要 | ●紛失の恐れがある●書き方に不備があると、のちのち紛争が起こる恐れもある ●公証人への手数料が必要 ●代筆の場合は秘密が保ちにくい ●家庭裁判所での検認が必要 |
公証人…当時者その他の関係人の依頼によって公正証書を作成したり、私製証書や定款に認証を与えたりする権限を持つ者
相続税算出の概要
相続税額は、正味の遺産額の計算→相続税総額の計算→各相続人の相続税の計算という段階を経て求められることになります。
基礎控除
配偶者税額控除
相続税の2割加算
贈与税額控除
相次相続控除